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医療費控除について

歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。

ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額について

医療費控除額の計算

控除される金額は上記の計算額になります。
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

▶詳しくは国税庁のホームページへ

インプラント治療費も医療費控除の適用が受けられます。

医療費控除額の計算

減税額(還付金額)は給与の年収、家族構成、申告する医療費の金額などにより異なります。
下記の表は医療費控除申告金額100万円とした場合の減税額(概算)の参考資料です。
医療費控除の適用を受ける医療費が100万円の場合

医療費控除額の参考

*社会保険料控除・生命保険料控除の適用を受け、配偶者・子ども2人(妻子ともに所得なし)の設定
例えば、上記注釈(*)の設定において、給与の年収が900万円、医療費が100万円で確定
申告を行った場合、医療費0円の場合と比較すると所得税住民税の合計金額が27万円減税となり、
かかった医療費(100万円)の27%が還付されることになります。
医療費控除を受けるには確定申告を行う必要があります。
また、申告には領収書が必要となりますので、お渡しする領収書は大切に保管してください。

医療費控除の対象となる医療費

・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他

還付を受けるために必要なもの

・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳

*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

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